不動産Q&A
部屋探しの際に出てくる主な疑問・質問をご紹介致します。 参考にして頂ければと思います。
Q.手付金の相場ってどれくらい?解約したらお金は返ってくるの?
手付金は家賃の1ヶ月分くらいを払うのが一般的です。手持ちがない場合には、いくらか払っておいて後日に残りの分を払う場合もあります。借り手側からの解約の申し出の場合は払った手付金は返金されません。但し最近では、地域や不動産業者によっては返金してくれる場合もあるようなので、一度ご相談してみてください。
Q.敷金・礼金ってなに?相場ってどれくらい?
敷金は通常家賃の2~3ヶ月分です。部屋を借りるときの担保と考えれば良いです。借主が仮に家賃を払えなくなったり、壊したときの損害をまかなう為のお金です。退去時には「未払いの家賃及び遅延損害金、借り主の不注意による住宅の汚れや部分の修理費用」を差し引いて返還されます。「そんなに部屋を汚したわけでも無いのに敷金が全く返ってこなかった」といった、退去時の敷金返還にまつわるトラブルは多いので、契約時によく話し合い確認しておくことが大切です。礼金は通常は家賃の1~2ヶ月分です。貸し主に対しお礼の意味で支払われるお金で通常返済されません。
Q.仲介手数料っていくらくらい?
基本的に家賃の1ヶ月分(共益費・管理費などは含まない)、手付金の段階でキャンセルした場合は、基本的には、仲介手数料は請求されません。
Q.敷金と保証金の違いとは?
敷金は個人向けの住宅等に、保証金はビル、店舗、事務所など賃料が多少多めで事業向けの賃貸物件に使い分けされます。しかしながら、保証金も敷金の性質を有する部分もあるとされていますので、実際はアパート・マンションなどでも保証金という言葉が利用されています。
Q.解約引き(=敷引)とは?
解約引きとは、退去時に保証金や敷金から差引くお金のことです。
Q.敷金(または保証金)はいつどうやって返金されるの?
退去後1ヵ月後に銀行振り込みで返金される場合が多いです。
Q.契約時には何が必要?
本人の印鑑と各種証明書、住民票や印鑑証明等、そして万一のとき、本人に代わって債務履行ををする連帯保証人、そしてその方の実印などが必要となります。諸費用については保証金、または敷金、礼金と初回分の家賃、共益費、火災保険料、そして仲介手数料が必要です。これらは物件や地域によっても差が生じるので業者によく確認してください。
Q.契約書への捺印は実印を使用しないとだめ?
実印を使用しなくてはいけないというルールは基本的にはありませんが、物件や大家さんによって必要となる場合もあるので確認してください。連帯保証人に限っては大半が必要です。
Q.ペットを内緒で飼っても大丈夫?
大家さんによっては発見次第、即時解約される事がありますので絶対しないでください。既に飼っている場合や飼う予定などがある場合はあらかじめペット可の物件を探すか、契約時ペット可であるか確認しておいてください。
Q.ベランダとバルコニーの違いは?
一般的に、ベランダは屋根付きの細長い縁状のもの、バルコニーは室内生活の延長として利用できるものです。ただし、各住宅メーカーで独自の名称が付けられていますので、必ずしもこの通りではありません。
Q.入居してエアコンや給湯器が故障したら修理代は誰が持つの?
契約書に記載してある設備は通常の使用による場合、貸主が負担します。しかし、誤った使用方法、過失による場合は借主負担になります。約款によって貸主の負担とすべきものと借り主が負担しなければならないものとがあるので、あらかじめ修理等についての約款を把握しておくことも大切です。
Q.部屋の鍵は勝手にかえてもいいの?
鍵の交換は鍵屋さんに頼めば誰でもできますが必ず大家さん又は不動産屋さんに相談してください。オートロックの場合電気錠に合わせる必要がありますし、各世帯のマスターキーがある場合、そのマスターキーに合わせる必要があります。また、鍵の交換時、新しい鍵が3本できるので1本ないし2本は大家さんまたは不動産屋さんに渡さないとなりません。
Q.リノベーションってなに?
既存の建物の用途や機能を変更・更新し、性能を向上させることです。リフォームというのは、時代に合った内装や外装にしたり、設備などを新しくしますが、リノベーションはそれに加え、「性能を向上させる」、「価値を高める」という点にも重点を置いています。
Q.退去する場合どれくらい前に連絡すればいい?
物件を解約するときには解約予告期間というものが定められています。一般的には1ヶ月前には通知するというケースが多いです。ただ、物件によっては2~3ヶ月前というのもありますので、契約時に不動産会社から説明を聞くか、契約書を確認してみてください。
Q.退去時に原状回復する費用を負担しないとだめ?
建物や設備が自然に劣化・損耗したり(経年変化分)、普通に暮らして損耗した分(通常損耗)については、貸主の負担で修繕し、入居者の故意・過失、または善管注意義務違反(善良な賃借人は注意を持って住まなければならない義務に違反する)などは、借り主の負担で修繕しなければなりません。退去時トラブルになることが多いので契約を結ぶときにきちんと確認しておきましょう。